専門実践教育訓練給付金(前橋高看)

 

 

こんにちは、前橋高等看護学院です。
社会人からの入学を検討している方の強い味方【専門実践教育訓練給付金】を紹介します。
※制度の利用には条件がございます。ご自身が支給対象か必ず確認してください。
 

概要

働く方の能力開発、キャリアアップを支援するための雇用保険の給付制度で、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講および修了した場合、一定の条件を満たした方に対して受講費用の一部が給付されるものです。前橋高等看護学院は厚生労働大臣指定の対象講座となっています。
参照:政府広報オンラインより
 
 

条件

下記のいずれか一つを満たすこと。
  1. 雇用保険に3年以上(はじめて本制度を利用する人は2年以上)加入している人
     
  2. 離職している人でも、離職した翌日から受講開始日(本校では入学式)までの間が1年以内で、雇用保険に3年以上(はじめて本制度を利用する人は2年以上)加入していた人
 

給付額

教育訓練経費(受講料)の50%(年間上限40万円と定められています)
卒業日の翌日から1年以内に看護師として雇用保険の被保険者となる就職をした場合は教育訓練経費の20%が追加支給されます。
前橋高看での支給額試算を下図にまとめました。
 
 

支給時期

受講開始日から6ヶ月ごと(本校の場合、1年の前期・後期/2年の前期・後期/3年の前期・後期の6期ごと)にハローワークへ申請することで給付されます。在学中から給付を受けることができるのは資金面で大きな助けになります。
 

申請方法と時期

制度を利用するには受講開始日(入学式)の1ヶ月前までにお住まいの地域のハローワークで手続きが必要です。
例年本校では4月上旬に入学式を行っています。つまり受験生の方は3月上旬までハローワークで手続きをしておけば制度を利用できます。
 

明示書

 
「明示書」は、受講生の的確かつ慎重な講座選択の材料とするとともに、教育訓練給付制度の適正な利用を促進するため、指定教育訓練の内容に関する事項や教育訓練経費の範囲等に関する事項等について明示する文書です。「明示書」は、受講希望者等が広く閲覧及び確認等できる状況に置き、必ず受講希望者にあらかじめ交付することが必要です。
上記の一文が厚生労働省のホームページに記載されております。その方針に則り、本校では下記のリンクから、明示書を閲覧できるようになっています。
 
 
 

まとめ

社会人の方にとって、この制度による就学支援は大きな助けになると思います。受験を検討している方はなるべく早くご自身が支給対象なのかお近くのハローワークにお問合せください。下記のリンクより群馬県内のハローワーク一覧をご覧いただけます。管轄地域と所在地を確認してみてください。
 
また、下記のリンクから厚生労働省が公開している制度についてのウェブページをご覧頂けます。
 
 

お問合せ

前橋高看では、資金面を理由に進学・入学の道が閉ざされないよう各種制度の利用拡充に取り組んでいます。制度、資金計画、学校に関することでお悩みの方は、お電話にてお気軽にご相談ください。